2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
と規定しており、書面そのものを示す場合ばかりでなく、その方法のいかんを問わず、公益上の必要その他の事由がない場合や、これらの事由が認められたとしても相当と認められない場合には、その内容を明らかにすることが許されないものと承知をしております。 それから、二つ目の点でございます、公益上の必要その他の事由に報道の自由は含まれるのかという点でございます。
と規定しており、書面そのものを示す場合ばかりでなく、その方法のいかんを問わず、公益上の必要その他の事由がない場合や、これらの事由が認められたとしても相当と認められない場合には、その内容を明らかにすることが許されないものと承知をしております。 それから、二つ目の点でございます、公益上の必要その他の事由に報道の自由は含まれるのかという点でございます。
これは、過去の政府答弁も、議事録等で見ておりますと、例えば大臣が、平成二十三年三月九日の国会で、「会合でそのことが了承された、異議がなかったということで、大臣がそこで決定をされたと、こういうことでありまして、書面そのもので決裁の記録が残っているわけではございません。」との答弁をなさっているとおり、口頭の決裁というものはあるものでございます。
その年金回復委員会には、会合でそのことが了承された、異議がなかったということで、大臣がそこで決定をされたと、こういうことでありまして、書面そのもので決裁の記録が残っているわけではございません。
書面、実は書面そのものを確認してなくて大変恐縮なんですが、管財人が裁判所と相談する過程で、総代会の経緯もあるものですから、各総代によく説明をして、その意向をできるだけ確認してくれと。ついては、書面で賛成が取れると、取ってくれというふうな話は途中まではあったようでございます。
○深谷国務大臣 瀧本氏から協力の申し出があったという中身は聞いておりますが、書面そのものは見ておりませんが、その申し出がございましたので、近畿通産局から、本で記述されている内容以外に伺うべき意見等があれば書面で拝見したい、そういう旨の返答を行ったのでありますが、今現在、その点についての回答はございません。
また閲覧も、書面出願の場合に、その書面そのものの閲覧ができるのか、それともいわゆるイメージ情報での閲覧のみを考えているのか、その点について聞いておきたいと思います。
それからさらに、技術的な問題でも申し上げたとおりに、法的な手続の中で出された書類が果たして正当であったかどうかということは、これはきわめて問題でございまして、具体的にそのようなトラブルになりました場合に、その確認申請書の書面そのものがまた再度問題になってくる、このようなことが考えられ、住宅問題についても阻害要件になるだろうというふうに予測されます。
しかも、この書面そのものが将来所有権その他の証明の非常に重要な要素になりますので、したがって、その場合に、昔からの慣習でこの印紙の貼付が思ったよりはかなりよく行なわれている分野だというふうに理解はいたしております。
○参考人(大沢融君) その書面そのものではないのですが、私のところにもいま申し上げたようなことがございますから、こういうようなものがついておったのじゃないかと、こう思います。
内容が、全部が全部学問的な進歩に貢献することもありましようし、そのうちのある判断が貢献する場合もあるのでざごいまして、これを鑑定書としてではなくて、鑑定の結果についての各専門家の意見を公表されることは、何ら私どもはこれを妨げる意思はさらにないのでございますが、刑事訴訟法の規定に基づきまして、鑑定を委嘱し、その鑑定書として答申されましたこの書面そのもののコピーを公表いたしますことは、今申しますような理由
しかし、その書面そのものは事務的に出したものだと言っておりまするので、これは私すなおに受け取りたいと思いまするが、そういうものを出すにしても、時期が適当だったかどうかという御質問になられまするならば、決していい時期ではなかったと思います。
○内藤最高裁判所長官代理者 そういうふうに職員から出ました書面そのものをここに出すことはいかがかということを実は私の意見として申し上げておるのでございます。
また村長さんとの話し合いによって書いていただいた書面そのものは、いろいろな点で問題の起り得る書面であることも事実でありますけれども、調達局としては、同意をとにもかくにも得たという建前で、調査をしたという報告を私どもは受けております。村長さんからの取り消しと申しますか、私の最初にちょうだいしたのは、この声明書である。そういう事情で、村長さんもあの声明をお書きになったということはわかったわけです。
これは違憲の第一意見書であるとか第二意見書であるとかいうように次から次へと出て来て、それが非常に厖大なものになつて行くのを、一々裁判所が際限なく一応それを通読する義務がある、あるいは保存をするというようなことになれば、法廷でもつて口頭で意見を述べるその内容を書面に書いてもやはり同じことがなし得るということを考えますと、この書面そのものは、ちよつとは口頭よりはうるさくないということにはなりそうでありますが